司法書士法人 芝・森川合同事務所
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相続・贈与・財産分与・売買・交換等(不動産の名義変更)

相続

相続が発生した場合、まず法律上相続人は誰になるのか、また遺言書があるかどうか等を確認した上で、適切な手続きを進めなければなりません。

次に、残された相続財産を正確に把握する必要があります。

その財産状況を把握したうえで、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択する必要があります。
もし自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄または限定承認をしなければ、原則として単純承認をしたものとみなされます。

被相続人に負債がなく、プラス財産のみであれば、一般的に単純承認をし、相続財産を承継することになります。
逆に借金等が多額で、相続人がとても支払いきれないような場合は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされ、債務を負わなくて済みます。

このように相続と言ってもそれぞれの事情により手続が異なります。適切な手続を怠ると思わぬ負担を背負うことになりますので十分ご注意ください。

また遺言書が存在する場合には、原則として遺言書の記載内容に基づき相続人や遺言執行人等が手続きを行いますが、それも公正証書であるか自筆証書であるかによって、手続の方法が異なります。自筆証書であれば、まず家庭裁判所で検認を経なければなりません。

さらに相続人の中に未成年者や認知症等により行為能力の不十分な方がいる場合は、ケースに応じて後見人を選任するなど、特別の手続が必要です。

いずれにしても迅速に適正な手続きを行う為には、法律の知識が不可欠となります。トラブルを防止し確実に相続手続を進めるためには、専門家のアドバイスをお受けすることをお勧めします。

数多くの実例に接してきた弊事務所にご依頼いただければ、きめ細かい対応をさせていただきます。

まずはご相談下さい。

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財産分与

財産分与とは、夫婦の離婚に伴い、婚姻中に取得した夫婦共同財産(不動産、金銭等)を相手方に譲り渡す契約です。

財産分与によって不動産を取得した場合、所有権(共有持分)の移転登記をする必要があります。

したがって、あらかじめ離婚協議の際に、不動産の名義変更の登記やローン債務の引き受け等の手続についてもきちんと定めておく必要があります。

このような重要項目を財産分与協議書に正確に盛り込んだ上で、速やかに登記及び手続きをすることをお勧めします。(財産分与請求権は、原則として離婚時より2年以内)

弊事務所は、これらの手続きを一貫してお手伝いさせていただきます。

お電話にてご相談のご予約を承ります。

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