司法書士法人 芝・森川合同事務所
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会社設立、役員変更、増資等

会社設立登記

会社設立の登記においては、発起人による設立事項の決定のほか、公証役場での定款認証や出資の履行など、一連の手続きが必要となります。

定款の記載事項は法定されており、不足があった場合には認証を受けても無効となってしまいます。

また、出資については、金銭でなく現物出資も可能ですが、現物出資を行う際には、裁判所への検査役の選任申し立てが必要となる場合があります。また、金銭のみによる出資でも、一定の時期に振込をしてその通帳の写しを添付しなくてはなりません。

弊事務所では、依頼者の意図を十分に確認した上で、定款の作成・認証代理を含め、登記完了までのすべての手続きをサポート致します。

また、電子定款での認証をしておりますので、書面で認証を受ける場合に比べ収入印紙代の4万円が軽減されます。

尚、株式会社設立登記の流れの一例は下記のようになっております。

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役員変更登記

取締役の任期は、大会社・公開会社のように1年に定めている場合や、家族経営の会社のように最長の10年に定めている場合など、会社経営の実態により様々です。

会社経営実態にそぐわない役員の任期や人数が定められいる場合には、その都度適切に変更する必要があります。それには、原則として株主総会の決議による定款変更が必要となります。

そして、定款で定められた任期に基づいて、役員の変更登記をしなければなりません。
任期が満了してるにも関わらず、一定期間を過ぎても役員の変更登記をしない場合には、過料が科される場合がありますのでご注意ください。

下記の図は、株式会社の役員変更の手続きの流れの一例となっております。

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